「(第12回−プロの物件調査(法務局編)保存版インデックス 」
第1回〜11回までの記事で、法務局にて調査が必要な手続きは全て完了しました。今日はそれらの保存版インデックスと、併せておまけ的情報である「閉鎖謄本」についてお話します。
【保存版! 物件調査(法務局編)インデックス】
◆─【調査手順その1】──────────◆─◆─◆
0.まずはプロローグ
(接する道路に番号らしき記載がある場合それも含む)
以上
◆─◆─◆────────────────◆─◆─◆
(法務局調査〜おまけ編)
9.閉鎖謄本を取得する。
法務局の調査は以上の手続きで基本的には終了です。希にもう少し深く調査しなければならない案件も出て来ますが、ひとまずは上記ノウハウが理解出来れば困る事は無いでしょう。
ところで、不動産には時系列的にその歴代所有者が必ず存在します。でも、だからと言って、その歴代所有者を全て表示していたら、登記簿謄本等のページ数がかさむばかりで合理的では無くなってしまいます。
そこで、全国の各法務局は、登記システムをオンライン化に切り替えた際、その時点での有効な所有者を先頭表示して、それより過去の所有者を省略する登記手続きを取ったのです。
その結果、例えば築年数の古い区分所有建物(マンション)等の場合、その建物の新築時からの歴代所有者が誰なのか? 上記インデックス(6)の手続きで取得した建物謄本では解からなくなってしまいました。
そんな時に役立つのが「閉鎖(登記簿)謄本」なのです。
これを一言で説明すると「事情があって現在は有効でない(既に閉鎖してしまっている)登記簿の謄本」の事であり、これを取得する事によって、その不動産の時系列的な動きを把握する事が出来るのです。実務上、知っておくとイザ
という時に役立つ手続きで、これをサクサク出来るとプロっぽいですよ!
ちなみにその申請手続きについても解説しておきますね!
まず、現在有効な登記簿謄本(建物)を取得する場合の申請書記入例を復習しましょう。こちらになりましたね!
こちらに対して、同じ建物の閉鎖謄本を取得する場合はこうなります!
(A)では記入されていたピンクのラインマーカー「×印」部分が(B)では消えていて、代わりに(A)では記入されていなかった申請書最下段の「コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿」欄に、(B)では「レ点」チェックを入れて完成となります。
後は、これを窓口に出せば、混雑状況にもよりますけど、概ね10分程度で申請した「閉鎖(登記簿)謄本」が手に入ります。
尚、今までの記事では「登記簿謄本」とか「謄本」とか言って来ましたけど、実はこれらの正式名称は「登記事項証明書」と言います。あくまでも現在ではこちらの方が正しい言い方(名称)になります。
両者の違いは、平たく言うと「昔の言い方」と「今の言い方」の違いって感じでしょうか?
でも、実務上はいまだにどこの法務局でも、どこの銀行でも、どこの不動産会社でも、つまりはどこの現場でも「登記簿謄本取ってきてぇ〜!」とか「謄本あるかなぁ〜?」という表現の方が圧倒的にポピュラーなので、そのように解
説しました。
次週からはプロの物件チェック「役所調査編」をお届けしますのでお楽しみに!
◆注意◆
前回同様、「登記印紙」と呼ばれる、収入印紙に似た物を購入して申請書に貼付する必要がありますけど、これは必ず「言われてから貼る!」ようにしましょう! 申請時に貼って無くても問題ありませんので!
つづく
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