2009年06月05日
【第31話】〜作戦2:購入先行のデメリット
前回はこんな話で終わりました。
=====(前回記事より抜粋)=================
◎買いを先に仕掛ける最大のメリット・・・!
それはズバリ★「安心感!」★に尽きます。
「我が家を失う・・・」というのは不安な気持ちになるものです。ましてや、それが賃貸では無く自分の所有物ともなれば。更に、その引越し先が決まっていない中、あても無く自宅を売却にかける・・・という事は、精神的には相当不安定な心理状態になるものです。
前2回の「売却先行型」の場合、このような気持ちを背負う事になります。その点、今回お話しする「購入先行型」の場合、引越し先を先に確保してから所有自宅を売却する事になるので、自宅売却に関する精神的不安定さは全くありません。
(前回記事全文はこちら!)
http://incomegain.livedoor.biz/archives/cat_10022097.html
=====(前回記事より抜粋)==================
■買いを先に仕掛けるデメリットについて!■
購入を先行させる場合のデメリット、それは「資金計画」につきます。購入を先行させる場合、資金計画上様々な制約があります。
<ケース1:そもそも購入先行出来ないパターン>
1.既存住宅ローンがある場合、それを前もって一括完済しておかないと、新しい住宅ローンを借りられないケースが多い。
2.既存住宅ローンを前もって一括完済するためには、そもそも、その残債額以上で売れていなければ返せないのが一般的。
3.つまり、既存住宅ローンがある場合、選択肢としては売却先行せざるを得ないのが多数派。
このケースは<デメリット>というより、そもそも購入先行不能のパターンです。
<ケース2:購入先行出来るパターン>
上記(1〜3)の条件を何とかクリアして、購入先行出来る場合でも、以下の通り様々なデメリットがあります。
4.既存住宅ローンなどの残債額が少ない場合、新たな住宅ローンを平行して借入可能となる場合もあるが、その場合、現住宅が売れて一括返済出来るまでの間、ローン返済がダブル返済となる。
5.売却手取金が入ったら、その後、新しい住宅ローンを一部繰上返済などする場合、売却額が未確定のまま購入手続きを進めて行くので、売却額が想定より値下がりなどした場合、それら計画が狂う。
6.現住宅を住居で使っている以上、不動産売却に関わる譲渡所得税の計算上、居住用不動産売却の3,000万円特別控除を使える余地があるが、引っ越してから一定期間が過ぎてしまうと、その特例も失効してしまう可能性がある。
その他にも細かなデメリットがありますが、大きな所では以上のようなデメリットを覚悟する必要があります。
つづく
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R:25.7(14)
コメント一覧
最近業者さんが突然倒産なんて
良くある話なので、
怖いですよね〜><
応援ぽち
そうですね〜。
特に不動産業者の倒産は毎日のように起こっていますね。
気になります。


