2009年03月06日
【第19話】〜くせ者・減価償却費
前回はこんな話で終わりました。
=====(前回記事より抜粋)=================
不動産を買う時も売る時も様々な経費がかかりますけど、これらの中には税金の計算上、売った価格から差し引き出来る経費と出来ない経費があります。詳しくは国税庁のサイトなどが参考になると思います。
◆国税庁(タックスアンサー)◆
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
・購入価格
こいつはちょっとクセ物です。
「エッ・・・何で・・・? 買った時の価格でしょ?」
「だったら契約書に書いてあるじゃん?」
それはそうなんですけど・・・、実は税金の計算上は契約書に書いてある価格ではNGなのです。
(前回記事全文はこちら!)
http://incomegain.livedoor.biz/archives/cat_10022097.html
=====(前回記事より抜粋)==================
税法上の「不動産購入(取得)価格」とは、買った時の金額とは異なります。
例えば契約書に・・・
・土地価格:4,000万円
・建物価格:2,000万円
・消費税額:100万円
・合計金額:6,100万円
このように書いてあったとしましょう。
この不動産(居住用新築マンション)を10年保有し、その後売却しようと考えた場合、税法上の「買った時の価格(取得価格)」として6,100万円は認められません。
「そんなバカな! 契約書にちゃんと書いてあるジャン!」
「間違い無くこの金額で買ったんですけど!」
と税務署に文句言っても職員は笑み一つ見せずこう言います。
「建物価格は減価償却費相当分を控除した後の金額となります!」
つまり・・・、このケースで税法上の「買った時の価格」とは・・・
・土地価格:4,000万円(これはOK!)★
・建物価格:2,000万円
・消費税額:100万円
・建物合計:2,100万円(これはNG!)★
となり、購入時建物価格の2,100万円は、税法上は認められないのです。
くせ者「減価償却費・・・!」
つまり税法上の考え方は、新築から10年経ちその分建物は古くなっているのだから、その目減り分を差し引きした後の価格を「建物購入(取得)価格」として計算しなさい! って話。
一般人には何とも理解不能な税務署様の言い分なんですけど、とにかくそういう決まりなので仕方ありません。
つづく
いつも有難う→人気blogランキング
◆─◆─◆────────────◆─◆─◆
困ってませんか? 悩んでませんか?」
不動産のご相談なら fujiwara@cfnets.co.jp
「正しい不動産投資を学びませんか?」
◆─◆─◆────────────◆─◆─◆
【担当クライアント生の声】
■S・M様からの頼り PC版
■O・J様からの便り PC版
■H・M様からの便り PC版
■T・S様からの便り PC版
■M・M様からの便り PC版
■K・M様からの便り PC版
◆大人気メールマガジン「不労所得への招待状〜プロに学ぶアッと驚く不動産投資」の購読はこちら!◆
◆藤原セミナーDVD「稼げる自宅マンション購入のテクニック!」はこちら!◆
R:18.4(11)
コメント一覧
税金のことはややこしくて、
ほんと全然わかりません。。。
応援ぽち
知らなくても特に困らないですけど、知っとくと得する場合が多いですね。特に税金の知識は!


