2009年02月27日
【第18話】〜手取りはいくら? (2)
前回はこんな話で終わりました。
=====(前回記事より抜粋)=================
売却を先行する場合、まず考えなければならないのは「手取りでいくら残るか?」です。
◆(1)手取額=売却価格−(ローン返済額+売却諸経費)
ここまでは誰でも想像つきますよね。問題なのは「譲渡所得税」。こいつがクセものなのです。これがかかるか?かからないか?で、手取額が大幅に変わってくる可能性もありますので!
もっとも、居住用不動産を売却する場合は各種特例があり、譲渡所得税がかかりにくいようにはなっているんですけどね。各種特例のうち今日は最も代表的な「3,000万特別控除」に関する話をしましょう。
(前回記事全文はこちら!)
http://incomegain.livedoor.biz/archives/cat_10022097.html
=====(前回記事より抜粋)==================
居住用不動産を売却する場合、一定条件をクリアすると譲渡益のうち3,000万円までの部分が非課税となります。これは一人当たり使える枠となりますので、例えば夫婦共有なら6,000万円まで非課税となります。
ところでこの「譲渡益」って何なんでしょう?
噛み砕いて言うと・・・
「売却価格」−(購入価格+買った時の諸経費+売った時の諸経費)
という事になります。
・売却価格
これは契約書を見れば一発でわかりますよね!
・買った時の諸経費
・売った時の諸経費
不動産を買う時も売る時も様々な経費がかかりますけど、これらの中には税金の計算上、売った価格から差し引き出来る経費と出来ない経費があります。詳しくは国税庁のサイトなどが参考になると思います。
◆国税庁(タックスアンサー)◆
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
・購入価格
こいつはちょっとクセ物です。
「エッ・・・何で・・・? 買った時の価格でしょ?」
「だったら契約書に書いてあるじゃん?」
それはそうなんですけど・・・、実は税金の計算上は契約書に書いてある価格ではNGなのです。
つづく
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コメント一覧
今日も花粉が凄いですね
喉と目が痒くて痒くて><
どうぞお気をつけて!
応援ぽち
今日の東京は雪でした。さすがに花粉も凍りついたようですよ。
今日はこれから講演なので、
応援ぽちのみで、
失礼します。
すみません。
応援ぽち
講演頑張って下さい!(ってか・・・もう終わってる?)


