2008年12月09日
再び411号法廷にて!
今日は再び証人尋問を傍聴するため、朝一より東京地裁に向かった。目的地は東京メトロ丸の内線の霞ヶ関駅。
それにしても中央線沿線の住み心地の良さは抜群だと思う。自宅から三鷹駅に出れば、総武線始発で千葉方面に、又、東西線始発で浦安方面に座って行けるし、吉祥寺に出れば、井の頭線始発で渋谷へ座って行ける。
更に今日は吉祥寺から荻窪まで移動し、丸の内線始発に乗り、霞ヶ関まで座って楽々移動。どこに行くにもほぼ座れるメリットは、それらを知らない人には解からない価値だろう!
ちょっと話はそれたが、いつも通り9時に東京地裁に入り、手荷物検査、ボディーチェックを経て開廷表をチェック。表の一番上に出ていた事件に目が止まった。
証拠調べであるが開廷時間が10:20分〜17:00分となっている。丸一日かけての証拠調べとは余程の大事件なのだろう。今日はこの事件を傍聴する事に決めた。
法廷は411号室、前回傍聴した時と全く同じ法廷だ。恐らく時間を要する証拠調べはこの法廷で開催されるのだろう。
開廷されるや、早速被告側証人に対する主尋問から始まる。30分ほど続いただろうか・・・、サイドが替わり原告側の反対尋問が始まる。
今日の原告側弁護士が展開する反対尋問は、かなり迫力があった。場馴れしているというか・・・・(当たり前か) 、持って行き方がうまいというか・・・。(これも当たり前!)
今日傍聴した事件、何も知らずに入ったが、家に帰り調べてみたらかなり大きな事件だったようだ。
会社ぐるみの詐欺だ!と主張する原告側と、担当者の暴走だと反論する被告側の主張が真っ向から対立する証拠調べとなった。
前の記事でも書いたが、このような「証拠調べ」の場に接すると、つくづく契約書記載の一字一句の重要性を思い知らされる。
今回の証拠調べでは、原告側が提出した契約書(甲号証)に被告側法人の記名・押印があった事を根拠に、契約は会社の意思だったはずだ!と主張する原告側。
対して、被告側は一担当が会社印を勝手に押した結果であり、あくまでも担当者の暴走であり、会社はそのような契約をした認識は無い!と反論。
いゃ〜、苦しいでしょ・・・・その言い訳!
宅地建物取引主任者という国家資格は、一般的には不動産取引を行なう専門資格との位置付けだが、民法を深く理解しないと実務運用が出来ない資格である以上、法律家としての資格である! との意識も必要だと思う。
17時、本日閉廷となり地裁の外に出たら本降りの雨だった。 ・・・・ぐったり・・・・。
ただただ聞いてるだけなんですけどねぇ〜。毎回、結構疲れます。
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コメント一覧
一度、傍聴してみたいんですよね
凄く興味があります。
応援ぽち
有名人が行くと、そっちで騒ぎになってしまい、退廷を命じられたりして・・・!

