2008年05月30日
プロの物件チェック教えます(第8回)
「(第8回)対象土地の地積測量図(写)を取得する 」
前回の手続きにて調査対象土地の登記簿謄本が取得出来ました。引き続き、今回の手続きでは、その土地の「地積測量図(写)」を取得するための説明をします。
尚、今日のお話は下記「調査手順書その1」の(5)の手続きとなります。
◆─【調査手順その1】──────────◆─◆─◆
1.まずは「管轄」法務局に行く。
2.公図を取得する。
3.対象となる土地を見つけ出す。
4.対象土地の土地謄本(写)を申請する。
5.対象土地の地積測量図(写)を申請する。
6.対象土地上にある建物の建物謄本(写)を申請する。
7.上記建物の建物図面(写)を申請する。
8.対象土地に隣接する全ての土地の要約書を申請する。
(接する道路に番号らしき記載がある場合それも含む)
◆─◆─◆────────────────◆─◆─◆
(詳細解説)
5.対象土地の地積測量図(写)を申請する
第1回〜第7回までの調査で、調査目的となる土地の登記簿謄本が手に入りました。手に入れた登記簿謄本の一番先頭ページには、その土地の土地面積が必ず記載されています。
ところで、ちょっと変な話なんですけど、土地の登記簿謄本に記載されているこの「土地面積」、実は実態が正しく反映されているとは限らないのです。
実際は100m2の土地が95m2と記載されていたり、逆に105m2と記載されている・・・なんて事、ザラにあるんです。
でもこれだと取引に支障が出る場合がありますよね。タダ同然の土地を売買するならともかく、銀座のように1坪何千万円もするような土地を売買する場合、5m2違えば1坪1千万円としても1,500万円位の価格差が出て来ますので!
そこで、法務局には資格のある者(測量士・土地家屋調査士等)が作成した、その土地の面積を測った図面を完備するようにしています。この図面の事を「地積測量図」と呼び、実務上は「実測図」とか「測量図」とか呼んだりします。
但しこの「地積測量図」、全ての土地にあるというワケでは無く、あったり無かったり、ケース・バイ・ケースなのです。何故?そうなのか・・・については話が長くなるのでひとまず置いておくとして、取りあえずそれを取得する為の申請をします。
申請用紙としては、公図を申請した時と同じ用紙です。今回はこの申請用紙に次のように記入して下さい。
ポイントについて補足説明しますね。
申請人の住所は前回同様、基本的に会社の住所を書いておけば良いでしょう。名前は本名で良いと思います。別に偽名でも良いのですが、職員から名前を呼ばれた際うっかり偽名で申請していたのを忘れて待ち続ける・・・、なんてアホみたいな事にならないためにも、ご自分の名前で問題無いと思いますよ。
次に、地積測量図を取得したい「土地の情報」を具体的に記入していきますが、土地謄本を申請した時の記入方法とほぼ同じなので、ピンクのラインマーカーの通りどんどん書き進めて行って下さい。
次に真ん中やや下にある(閲覧・写し)の選択項目については、必ず「写し」にチェックを入れて下さい。
その下は上から2番目の「地積測量図に○印とレ点チェック」を入れれば申請書としては完了です。
これを窓口に出せば、混雑状況にもよりますけど、法務局が地積測量図を保管している場合は概ね10分程度で調査対象土地の地積測量図(写)が手に入ります。万一無い場合は、係の人に呼ばれて、対象土地の地積測量図が法務局には保管されていない旨の説明を受けます。
◆注意◆
前回同様、「登記印紙」と呼ばれる、収入印紙に似た物を購入して申請書に貼付する必要がありますけど、これは必ず「言われてから貼る!」ようにしましょう! 申請時に貼って無くても問題ありませんので! 特に地積測量図の場合は、上記のように「無い!」と言われるケースもありますので。それから慌てて登記印紙を払い戻そうとしても、もはや手遅れですから!
つづく
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コメント一覧
今回も勉強になrました。
ありがとうございます。
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こちらこそ、いつも応援有難うございます。

